【新型コロナウイルス】総会対応について

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、落ち着かない日々を過ごされていることと思います。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い総会の開催についてお問い合わせが増えていますので、回答をまとめました。お役立ていただけますと幸いです。

■総会開催の延期について
標準管理規約42条3項に「理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない」と規定があり、例えば、4月が会計年度の場合、5月末までに総会を開催することになっていますが、先日法務省から見解が発表され、新型コロナウイルスの状況が沈静化してからの本年度開催でもよいと出ています。

「マンションの管理組合等における集会の開催について(法務省)」

総会の延期と時期については理事会で決定することができます。すでに招集している場合は、総会の前日までに組合員に延期通知を届ければ問題ありません。

■総会延期による理事の任期延長
総会で次の理事を決める予定のはずが、総会の延期でそれができない場合、引き続き現理事が継続して職務を担当します。期間は後任が選任されるまでとなります。

■新型コロナウイルス、総会開催の注意点
厚生労働省から、集会などのイベントを開催する場合は「風通しの悪い空間をなるべく作らない」などの工夫をするよう要請がでています。
開催される場合は、会場の喚起など十分な配慮が必要です。咳、風邪の症状や強いだるさをもっている人には出席を控えてもらい、委任状および議決権行使書を利用してもらうようにしましょう。

■管理組合としての感染予防
集会室やキッズスペースの一時閉鎖、階段や共用部の手すりのアルコール消毒の回数を増やす、エレベーターのボタンを直接手で触れない等の啓蒙を行っていると報告があがっています。

 

 

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